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トピックス
 
 方南町で無料相談会が平成20年度も年6回(偶数月)開催されることになりました。
※相続・遺言、離婚、金銭問題、会社設立、内容証明、告訴、入管などの書類作成手続き

東京都行政書士会杉並支部では、平成19年6月より方南・和泉・和田・堀ノ内・永福地区の区民を重点にと考え、従来の阿佐ヶ谷地区とは別に新たに無料相談会を開催しております。
平成20年度も引き続き開催されることになりましたので、お気軽にお越しください。

<開催日> 4月・6月・8月・10月・12月・2月の第4月曜日
<時間>  午後1時〜午後4時
<場所>  方南共同ビル2階大ホール(1階には進学塾があります。)
      方南2丁目23番22号(方南町交差点すぐ横の8階建てのビルです。)
  *詳細は、開催月の11日号の杉並区報にも掲載される予定ですので、ご覧ください。
<他の開催場所>
      ・区役所相談会(1階ロビー)  奇数月の第2金曜日
      ・阿佐ヶ谷駅ダイヤ街2階    毎月7日
      ・石原のぶてる事務所      毎月第3金曜日
  *開催時間は、すべて午後1時から午後4時


 東京都行政書士会杉並支部に、新しく成年後見センターが設立されました。
新しい成年後見制度が施行されてから8年目を迎えますが、ますます第三者後見人供給の受け皿の必要性が各所で指摘されております。
行政書士は、日頃から「区民の声」を聞く立場にあり、また、「区民の代弁者」として地域住民の日常生活に関する行政手続きや法的事務の支援相談に応じていることから、第三者後見人として、行政書士業務を通じて蓄積してきた知見や経験を生かすことができます。
しかしながら、これは、あくまでも社会貢献活動の一環として、一区民の立場で参加するものであり、行政書士の業務拡大の一つとしては捉えてはおりません。
よって、成年後見センターで、成年後見業務に携わる人には、極めて高い倫理観と法令順守主義と非常に几帳面で且つ地道な積み重ねの活動が必要であり、これらの課題に真摯に取り組む固い意思が求められていると理解しています。

<事業内容)
・電話による無料相談の実施
・出張相談の実施(有料)
・研修会等への講師派遣(有料)
・制度普及のためのセミナー・相談会の実施(無料)
・後見人等の候補者の推薦
・区・福祉団体等との連携による協力支援
・その他必要と思われる活動


 後見人候補者名簿・後見監督人候補者名簿登載申請手続きが無事完了しました。
東京都行政書士会では、成年後見センターを設置し、東京家庭裁判所への名簿提出を目指して後見人等候補者を養成するため、平成18年3月9日から1年間の基礎研修がスタートしました。この研修は、年間60時間余りの講義及びその後の効果測定・面接を実施し、186名の中から、このたび第1期生として87名が選ばれました。私は、平成19年3月19日にセンターへ必要書類を提出し、無事手続きを終えました。(現在、東京都行政書士会杉並支部では1名)

また、申請手続きに際しては、任意後見契約締結後等の万が一のトラブルに対応するため、行政書士賠償責任補償制度及び成年後見保険への加入が義務付けられておりますので、安心です。お気軽にご相談ください。


 「成年後見制度」って、ご存知ですか。
判断能力の「不十分な」一人暮らしのお年寄の方々が、住宅リフォーム工事及びふとん類などの悪質な販売手口による契約などで不利益を受けないように、「補助」制度を積極的に利用してはいかがですか。「補助」制度を利用すれば、万が一契約をした後でも、補助人が、契約を取り消すことが可能です。

「補助」制度などの成年後見制度を利用しても、以前のように戸籍に記載されることはありません。今までどおりの生活が可能です。

判断能力の程度によって(補助・保佐・後見の3類型がある)、補助人・保佐人・後見人が、支援者の権利の擁護、財産管理・保全を行い、本人の意思に基づいた(自己決定権の尊重)日常生活が送れる(ノーマライゼーション)ように支援します。

くわしい説明をご希望の方は、お気軽にご相談ください。


 「任意後見制度」って、ご存知ですか。
判断能力があるうちに、自分の意思によって、支援をしてもらう人との間で支援の内容を公正証書で契約(必須)しておき、判断能力が低下したときに任意後見監督人(任意後見人を監督する立場の人)選任の申立をおこなうことによって、すみやかに支援してもらえます。(監督人が選任されたときから契約の効力が発生する)

これは契約ですから、誰を任意後見人(契約の効力が発生する前は、任意後見受意者という)として選ぶか、その任意後見人にどこまでの仕事をしてもらうかは、任意後見受意者との話し合いにより自由に決めることができます。

また、判断能力があるときでも、通常の委任契約として財産管理等の事務を任せたいというような契約を同時にすることができます。そうすれば、判断能力が低下したときには、委任契約から任意後見契約への移行が円滑に行われ、代理人(任意後見受意者)による事務処理が中断されることを避けることができます。この2つの契約は一通の公正証書ですることができます。

くわしい説明をご希望の方は、お気軽にご相談ください。


 役員給与所得控除の損金参入制限措置が見直されます。
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金に算入しない。

(業務主宰役員の給与+法人所得)の直前3年内の平均額>800万円の場合には、確認が必要です。
お気軽にご相談ください。
*平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。


 平成18年5月1日より「会社法」が改正になります。
平成18年5月1日より「会社法」が改正になります。この機会に定款を見直してはいかがですか。

1.新会社法では、有限会社は、新しくは設立できなくなります。(存続は可能)
     この際に、有限会社を株式会社に変更することを検討されてはいかがですか。

2.取締役を1人のみにすることも任期を10年までに伸ばすことも可能です。

3.相続によって移転した株式については、会社が売り渡し請求することが可能です。  など


会社法の施行に伴い、全ての会社において、登記官の職権で、登記事項に関する必要な変更処理がなされます。一度登記事項証明書で確認されることをお勧めします。


 平成18年6月1日より「動物の愛護及び管理に関する法律」が一部改正になります。 
平成18年6月1日より「動物の愛護及び管理に関する法律」が一部改正になります。

1・取扱業者は、現行の届出制から登録制に移行します。

2.動物取扱業の範囲が見直されます。インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加されるなど

3.事業所ごとに、動物取扱責任者の選任及び研修の受講が義務付けられます。

4・人の生命に害を加えるおそれのある特定動物には、固体識別装置の設置が義務付けられます。  など


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