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松崎マンション管理士事務所は、あなたの目線で大切な財産を守ります

 
1.管理組合の運営に関すること
顧問業務、管理者の業務
2.管理規約の作成及び改正に関すること
規約の新規策定、既存規約の見直し
3.建物と設備の維持保全に関すること
長期修繕計画の策定と見直し、大規模修繕工事の実施
(見積書の検討・工事完了検査の立会いなど)
4.マンション管理業者への対応に関すること
管理委託契約書の診断、管理会社の変更、管理委託費の分析
5.区分所有者のトラブルに関すること
生活音、ペット飼育、違法駐車、違法駐輪


 マンション区分所有者の皆様へ
マンション管理を管理会社任せにしていませんか?

マンションの管理の主体は、あくまでもマンション区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組合は管理会社と対等な立場になることが必要です。あなたの大切な財産であるマンションの管理を、管理会社へ100%任せていいのでしょうか。

管理会社は利益を追求することを目的としています。管理組合とは利益相反の関係にあります。故に、今回の耐震偽装問題のようなことが起こるリスクは絶えずあるのです。立場を異にする専門家による定期的なチェックが必要ではないでしょうか。

マンション管理会社に委託する業務の内容を点検することは、質の高いマンション管理を行う上での第一歩であるといえるでしょう。そのためにも専門的知識・経験を有するマンション管理士の活用を検討してはいかがですか。

ご連絡をお待ちしております。



 あなたのマンションは、何年に建てられたものですか。
耐震基準は、1971年・1981年に改正されています。

現在の耐震基準は、以前の耐震基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれ、地震によって建物が壊れないようにすることではなく、「建物を使う人の安全を確保する」ことを目標としています。また、ねじれが起こらないように建物のバランスをとって設計するという配慮がなされています。

旧耐震基準のマンションで、大規模修繕工事を検討される際には、耐震補強工事も併せてご検討されてはいかがですか。

昭和56年6月1日の建築基準法の改正により、新耐震基準 が施行され、この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。



 マンション管理士とは?
マンションの管理士とは、マンション管理組合の理事長や個々の区分所有者などの相談に応じ、専門家としての観点から適正な助言・指導・援助を行うことを業としております。それ故に、管理組合の「顧問」としての能力・・・知識と経験が求められています。

具体的には、、マンション管理適正化法・区分所有法・民法などの法律知識、資金や事業などの計画を策定する能力、建築設備の知識、居住者の意見や利害調整を的確にできる能力、修繕についての的確な判断力であると考えます。






 松崎行政書士事務所

松崎行政書士事務所は、あなたが抱えている悩みを親切・丁寧に解決いたします。

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消費・遺言・相続・夫婦・親子・ペット・外国人・その他生活に関すること
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